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体外受精4月から保険適用3割負担に 治療開始時女性が43歳未満が条件 事実婚カップルも対象に

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厚生労働省は26日、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に、4月から公的医療保険の対象となる不妊治療の概要を示した。体外受精や顕微授精は、治療関連キーワードはありません

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