KURAGE online | 治療 の情報 > コロナ関連の医療費と保険金 | 浅田会計事務所(アサダカイケイジムショ) 投稿日:2022年8月5日 自己判断で感染していないことを確認するために行うものは対象外。 ただし、検査結果が陽性で引き続き治療を行った場合は治療の一環として医療費控除の対象。関連キーワードはありません 続きを確認する