KURAGE online | 治療 の情報 > “申告忘れ”は損!実は「医療費控除」の対象だった…意外な「4つの費用」とは | ゴールドオンライン 投稿日:2023年11月4日 国税庁のHPをみると、さらに具体的に示されています。 1.医師または歯科医師による診療または治療の対価. 2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価.関連キーワードはありません 続きを確認する