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弱視は8歳までに発見して治療しないと回復のチャンスを逃す - 日刊ゲンダイヘルスケア
これが「社会的弱視(低視力者)」です。 身体障害者福祉法に規定されている視覚障害は、視機能のうちの矯正視力と視野の程度により、1~6級に区分されています
これが「社会的弱視(低視力者)」です。 身体障害者福祉法に規定されている視覚障害は、視機能のうちの矯正視力と視野の程度により、1~6級に区分されています
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