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電車でよろけて「他人の足」を踏んだ乗客、謝っても許してもらえず「治療費」心配する

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原則、踏まれた人がケガしたら治療費を支払う必要がある · ○つり革につかまらず踏んだ場合「過失傷害罪」が成立する余地がある · プロフィール · オススメ記事.関連キーワードはありません

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