KURAGE online | 治療 の情報 > 電車でよろけて「他人の足」を踏んだ乗客、謝っても許してもらえず「治療費」心配する 投稿日:2023年1月6日 原則、踏まれた人がケガしたら治療費を支払う必要がある · ○つり革につかまらず踏んだ場合「過失傷害罪」が成立する余地がある · プロフィール · オススメ記事.関連キーワードはありません 続きを確認する