KURAGE online | 治療 の情報 > 【令和4年度から】広島県特定不妊治療支援事業について 投稿日:2024年11月1日 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有すること。 · 体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が関連キーワードはありません 続きを確認する