「 対価 」 の情報
歯の矯正は医療費控除の適用になる? 対象となる条件とは
その中でも、歯科医師による治療や診療の対価においては、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が医療費控除の対象と
その中でも、歯科医師による治療や診療の対価においては、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が医療費控除の対象と
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